都のホームレス対策 アパート事業の契約期限近付く
2006年08月22日 19:30 by times カテゴリタグ: 新宿区新聞ニュース
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東京都のホームレス対策「地域生活移行支援事業」が契約期限を迎えようとしている。同事業は「ホームレスを低家賃のアパートに斡旋する」もので、平成16 年から始まった。この影響で延べ400張りあった新宿中央公園・戸山公園のテントが53張りに激減した。だがアパートの借家期限は早い入居者で8月末。入 居者の一部からも借家契約の継続を求める訴訟が持ち上がっている。
東京都の「地域生活移行支援事業」は平成16年度にスタートした。同年9月以降、新宿の中央公園・戸山公園から延べ421人のホームレスがアパート生活へ 移行。他区も合わせ延べ1190人のホームレスが参加し、公園のテントやブルーシート小屋が激減した。現在は、2公園で延べ53張りと減少した状態のまま 推移している。
だが「地域生活移行支援事業」の借家契約が、早い人で8月末から期限を迎える。都が契約を打ち切るのは、月収13万円以上を得ている入居者と、生活保護の 受給者。2年間の定期借家契約のため、入居契約時期の早かった中央公園や戸山公園からの入居者達が主な対象となり、新宿ではおよそ200人程度と見られ る。
だが、この契約期限を前に入居者8名が訴訟を起こした。ホームレスの支援団体が協力し、「定期借家契約は無効」として仮処分申請を求め、普通契約として入居できるよう求めている。
だが、この定期借家契約を巡って、東京都と支援団体のNPOで意見が食い違う。NPO側は「定期借家契約とパンフレットに明記されていなかった。また契約 条項が多すぎ、駆け足の説明で誤解を招いた」と不備を指摘するが、都は「定期借家の契約は説明会も含め、個別にもしっかり行った」と反論する。また都は 「いつまでも低家賃で貸せば、路上生活から借り上げアパートに入ったほうが楽というおかしな話になる。それに、定期借家でなければ家主も協力してくれな い」と定期借家以外の契約は、現実的でないと説明する。
問題提起されたのは契約条項だけではない。自立するための就労支援も課題の一つだ。都の調査では、事業開始時に月収10万円以上の収入がある者が2割、2 年後の現在でも月13万円以上の収入がある入居者は2割に留まる。自立可能な入居者の数について都は「同額でも月払いと日払いでは安定性が違う」と説明。 一方で、入居前に月2~3万円の定収入だったホームレスが、月収7~8万円程度に増えた実績もある。こうした「生活保護の対象ではないが、月収13万円未 満の入居者」については最大1年の延長期間を設けて就労支援も続けていく方針を示している。
記事提供:新宿区新聞社
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・「ホームレスの自立支援等に関する東京都実施計画」の概要 (東京都福祉保健局)
・「地域生活移行支援事業」(東京都福祉保健局)
・「地域生活移行支援事業」再開に際しての東京都への要求書(地域生活移行支援事業」を考える会)
・路上生活者自立支援センター(東京都 報道発表資料)
・ホームレスの実態に関する全国調査報告書の概要(2003年)(厚生労働省)









